「住宅ローン減税」にまつわるよくある誤解<②知らないと損する!要注意!実践編>
「住宅ローン減税」にまつわるよくある誤解<②知らないと損する!要注意!実践編>
2020.7.23
さあ家を買おう!
多くの方は「住宅ローン」を使って家を買います。
そしてなんとなく知っているのが「住宅ローン減税」という制度。
でもこの制度、誤解している方も多くて要注意!
「使えない」なんて思っていても、よく調べたらしっかり減税を受けられるケースもあれば、「住宅ローン減税」をあてにして物件を買ったのに実は使えなかったなんてケースもあります。
物件を決める前に必ずおさえておきたいポイントをいくつかあげてみました。
目次
1 古い物件って「住宅ローン減税」は使えない?あきらめるのはまだ早い!
1.古い物件って「住宅ローン減税」は使えない?あきらめるのはまだ早い!
気に入った物件が築30年超えの古い物件だった、「住宅ローン減税」はあきらめよう、そんなこと思っていませんか?
確かに「住宅ローン減税」の条件には中古戸建の場合は築20年以内、中古マンション(耐火建築物)の場合は築25年以内、と対象になる物件の要件が決まっています。
でもあきらめるのはまだ早い!
「住宅ローン減税」の築年数を定めた条件のところをよく読んでみてください。
「次のいずれかに該当すること」って書いてあります。
その中には建物の築年数以外にも「耐震基準に適合する建物」という条件があります。
そうです、築20年を超える戸建、築25年を超えるマンションでも、はたまた築40年、築50年を超えるような「旧耐震」の建物でも、建築士による「耐震基準適合証明書」が取得できれば「住宅ローン減税」の対象になりうるのです!
もちろん、専門の業者に依頼して調査してもらうので、数万円の費用はかかってしまいますが、それだけで「住宅ローン減税」が使えることになりますし、他にもこの「耐震基準適合証明」があることで税金はいろいろと安くなります。「新耐震基準」の物件であればかなりの確率で「耐震基準適合証明」の取得は可能ですし、「旧耐震基準」の物件でも「耐震基準適合証明」が取得できる物件はちょこちょこ見かけます。
この「耐震基準適合証明」が発行できる物件かどうかは購入する前に確認できます。
ただ必ず、物件があなたのものになる「前に」取得しておく必要があります。
後から証明を取得するのでは、「耐震性に問題がない物件を選んで取得した」ということにならないからです。
以前別の記事でも書きましたが、国や自治体は「新耐震」や「耐震性のある」とされる建物をできるだけ優遇して、広く流通するようにしようとしています。
だからこそ「耐震基準適合証明」については物件を選ぶ段階でチェックしていて、「耐震性がある」物件を選んで取得した方だけが「住宅ローン減税」の対象になるのです。
早めに知っておかないとなんか損した気分になってしまいますね。
古い物件を買うからといってあきらめないで不動産会社に問い合わせてみましょう。
最後にもう1点、この「耐震基準適合証明」ですが、よくフラット35のローンを利用するための「適合証明」と間違われやすいです。
でもフラット35の「適合証明」があるからといって、「住宅ローン減税」が使えるわけではありませんので要注意!
不動産会社でも間違えてご案内しているケースも散見されます。
問い合わせてみるときは「住宅ローン減税に使うための耐震基準適合証明はとれますか」と「目的」まで伝えるようにしてくださいね。
「住宅ローン減税」で一番の「壁」になるのは住まいの「広さ」です。
これも適用条件の中に「50㎡以上」という要件が入っています。
この「広さ」だけはどうすることもできません。
「よしよし、どうにか50㎡以上の物件をみつけた、51㎡って書いてあるから大丈夫だろう!」
なんてあなた、ちょっと待ってください!!!
実は不動産の「広さ」は測り方によって異なります。
「住宅ローン減税」の要件にある「広さ」とは登記簿上の広さのこと。
「内法」(うちのり)といって、壁の内側(要は居住スペースの部分のみ)を測った「広さ」です。
これは、みなさんがよくみているSUUMOやHome’s、at homeなんかに記載の「広さ」とは異なります。
不動産の広告でよくみる「広さ」は「壁芯」といって、壁の中心を起点にして測った「広さ」です。
さて、この「広さ」、不動産の広告でみた広さと登記簿上の広さ、どっちが広いでしょう?
皆さんお分かりですね。
当然ながら壁の中心を起点にした「壁芯」の広さ、すなわちSUUMOなんかで見る広さの方が広く計測されます。
そうすると不動産の広告でみた「51㎡」なんて表記のある物件は、登記簿をみると「48㎡」だった、なんてことはザラにあります。
どうしても登記簿上の広さは少し狭くカウントされてしまうので、「住宅ローン減税」を使いたい、という方は55㎡くらいまでの住まいを購入しようとするときには必ず登記簿上の広さも確認しておくようにしましょう。
「古い」物件ならば「耐震基準適合証明」がとれれば何とかなりますが、「狭い」物件だけはどうすることもできませんので。
※2021年の税制改正で「住宅ローン減税」の適用に必要な物件の広さは「50㎡以上」から「40㎡以上」へ緩和される可能性がございますので要注意!(追記)
みなさんが何となく知っている「住宅ローン減税」。
誤解していたことはありましたか?
結構複雑な制度だな、なんて感じましたか?
こういった制度は毎年のようにいろいろな変更が繰り返されています。
しかも国税庁なんかに記載してある文章は厳格にルールを書いてあるから非常に難しくて読みづらいです。
あまりこういった「減税」や「助成金」といったものを気にしすぎずに、まずは「自分たちの暮らしのために一番よさそうな住まいを選ぶ」というシンプルなことに集中した方が「物件探し」も「リノベーション」もうまくいきます。
あなたが「この住まいでこんな暮らしがしたい」って決断したとき、複雑な制度を少しでも有利に活用できるようにアドバイスするのはパートナーとなる会社の役割。
そんな風に割り切って信頼できるパートナーをみつけておくのをお薦めします。
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