【親の住まいのリノベーション】所有者によっては贈与税の対象になってしまうことも!スムーズに進めるためには?


>リノベーション事例「和・Gallery」|リノまま

「親が住んでる家が広すぎるから、私たち家族が引っ越そうかな?」

「親がもってる古い物件、もし私たちが住むならリノベーションしたいな」

暮らし方や家族のカタチが変わったら、住まいも生活に合わせてリノベーションしたいですよね。

でも、意外と知らないお金や手続きのこと、本当はもっと自分たちに合ったお引越しの仕方があるかも?

ここでは、親がもっている物件をリノベーションする際のローンに関する注意点をお話ししていきます。

 


目次

1 物件の所有者は誰?ローンを組むときの注意点

2 売却して買い替えたほうがよい?

 


 

1. 物件の所有者は誰?ローンを組むときの注意点


>リノベーション事例「家族時間」|リノまま

まず要注意なのは「リノベーション費用をだれが出すか」という点。

物件の所有者が親御さんで、その子どもであるお客様がリノベ費を出す、なんて場合は実は住宅ローンが使えません。

「住宅ローン」は対象となる物件に「抵当権」を設定することで、安く長くお金が借りられます。

この場合、そもそも物件は自分の持ち物ではないですし、親とはいえ他人の持ち物に勝手に「抵当権」を設定することはできません。

おまけにこのケースではリノベ費が「子どもから親への贈与」とみなされて贈与税がかかる可能性まであるのです。

贈与にならないように、住宅ローンが使えるように、物件そのものを親子の共同所有の名義にしてからリノベーションする、といった対応が必要です。

リノままではそういった手続きも含めて、スムーズに進められるように、お手伝いしますので、ご安心くださいませ。

 

また、極端に古い物件では担保価値がない、とみなされて住宅ローンが使いづらいケースもございます。

その場合、金利1%台と安くて使いやすいリフォームローンもご案内していますので、お気軽にご相談くださいね。

 

2. 売却して買い替えたほうがよい?


>リノベーション事例「北欧と暮らす」|リノまま

お持ちの住まいのリノベーションや、親御さんが持っている古い物件のリノベーション、その他、相続した物件にリノベーションして住む、といった際には、「もしかしたら売却して新しい住まいに買い替えた方がよいかも」なんて思いがつきものです。

リノままを運営する東京テアトルでは、中古マンションの買取もおこなっております。もし、古いマンションをお持ちのお客様であれば「古い住まいにリノベーションして住む」「古い住まいを売却して、新たな住まいを購入してリノベーションして住む」どちらがより自分たちに適しているか、をシミュレーションして検討していただくことが可能です。

リノベーションしたらどのくらいお金がかかるか、売却したらいくらならば売れそうか、いつまでにお金にかえられればよいか、なんてことをお伝えします。

 

「売却+物件探し+リノベーション」で進めることになった場合も古いお住まいの売却も含めて全てワンストップでスムーズに進めることができますので、お気軽にご相談ください。

 


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